インボイス制度のメリット・デメリットは?必要性や企業の対策も解説

インボイス制度のメリット・デメリットは?必要性や企業の対策も解説

2023年10月1日より「インボイス制度(適格請求書等保存方式)」がスタートします。インボイス制度が始まると、買手側は適格請求書(インボイス)を保存しなければ、原則として仕入税額控除が受けられなくなります。そのため、自社が発行する、また取引先から受領する請求書などの管理に、さまざまな変更点が生じます。
では、インボイス制度に対応することで、企業にはどのようなメリット・デメリットがあるのでしょうか。この記事では、インボイス制度の概要や必要性とともに、そのメリット・デメリットについて解説。また、インボイス制度開始までに行っておきたい対策についても紹介します。

インボイス制度とは?

2023年10月1日から導入されるインボイス制度は、正式名称を「適格請求書等保存方式」といい、消費税に関する新しい制度です。インボイス制度が始まると、課税事業者は、所定の項目が記載された「適格請求書(インボイス)」による取引でなければ、原則として仕入税額控除を受けられなくなります。

仕入税額控除とは、売上にかかる消費税額から仕入れにかかった消費税額を差し引いて、消費税の納税額を算出する仕組みのことです。2023年10月1日からは、この仕入税額控除が適用されるには、取引先(仕入先)が発行した適格請求書の保存が必要になります。

適格請求書を発行できるのは、あらかじめ税務署に登録した「適格請求書発行事業者(インボイス発行事業者)」のみです。そして、適格請求書発行事業者の登録申請をするには、課税事業者であることが前提となります。免税事業者でも、課税事業者になることで適格請求書発行事業者の登録が可能ですが、その場合は、それまで免除されていた消費税の申告・納付義務が発生します。

インボイス制度の詳しい内容についてはこちらをご参照下さい。

インボイス制度はなぜ必要?

インボイス制度を導入する目的は、取引における消費税額と消費税率を正確に把握することです。
2019年10月の消費税増税で消費税率は10%になりましたが、食品や定期購読の新聞などには8%の軽減税率が適用されています。そのため、取引に10%と8%の消費税率が混在し、正確な消費税額を把握しづらくなってしまいました。消費税の納税額を正しく算出し、取引上のトラブルを避けるために、税率ごとに区分された合計額や適用税率を記載した適格請求書の発行・保存が義務付けられることになったのです。

また、現在は、免税事業者には消費税の納付義務がないため、消費者や取引先から受け取った消費税の一部が利益として合法的に受け取れている益税が生じています。このような益税の解消も、インボイス制度導入の目的のひとつです。

インボイス制度のメリット

インボイス制度では、電子インボイスによる業務の効率化や消費税額を正確に計算できるという利点があります。ここでは、インボイス制度によって企業が得られるメリットを紹介します。

電子インボイスによる業務効率化

電子インボイスとは、仕入税額控除を受けるために必要な適格請求書を電子化したものです。電子インボイスは、国内での様式が統一されているため、取引先が異なるシステムを利用していても、その請求内容を自動的に取り込むことができます。複雑な仕入税額控除の計算もシステム上で自動化されるため、経理業務の効率化につながるでしょう。

コストや保管スペースの削減が叶う

適格請求書は、7年間の保存が必要となります。7年間の起算日は、適格請求書を交付・受領した事業年度における確定申告書の提出期限の翌日です。
長期にわたるため、紙で保存していると、ファイリングや保管場所の確保などに手間とコストがかかってしまいます。インボイス制度を機に電子インボイスを導入し、ペーパーレス化に取り組めば、このようなコストや保管スペースを削減することが可能です。電子インボイスなら紙に比べて検索も容易なので、必要な情報もすぐに見つけ出すことができます。

消費税額を正確に計算できる

従来の請求書は複数の消費税率が混在し、仕入税額控除を行うときに、それぞれの税率に分けて計算し直さなければなりませんでした。しかし、インボイス制度が始まると、適格請求書には、税率ごとに区分された合計額や適用税率が記載されます。そのため、消費税率を正確に計算しやすくなり、ミスや不正の防止につながります。

新たに取引先が増える可能性が見込める

インボイス制度開始後は、適格請求書による取引でなければ原則として仕入税額控除が適用されません。そのため、課税事業者が新規取引先の開拓を行う場合は、インボイスを発行できる登録事業者の中から探す可能性が出てくると考えられます。
また、電子インボイスは、国際的な標準規格である「Peppol(ペポル)」に準拠されます。そのため、海外との取引もスムーズになることが期待できるでしょう。

インボイス制度のデメリット

インボイス制度には、業務負担が増える、仕入税額控除額が減少するなどのデメリットもあります。インボイス制度により企業に生じるデメリットは主に2つです。

請求書に関わる経理処理が複雑になる

インボイス制度の導入によって、請求書等に記載する項目の追加や、仕入税額控除を受けるための要件変更など、従来よりも経理業務が複雑になることが考えられます。仕入税額控除の計算を行うには、受け取る請求書を適格請求書とそうではないものに分類し、それぞれ管理しなければなりません。さらに、取引先が発行した適格請求書に、必要な事項が正しく記載されているかどうかのチェックも必要です。

また、消費税額の計算にあたって、従来の「割戻し計算」のほか、適格請求書に記載のある消費税額等を積み上げて計算する「積上げ計算」を選択できるようになります。これまでと違う計算方法を選択する場合は、対応に時間と労力がかかってしまうかもしれません。

仕入税額控除額が減る可能性がある

取引先が適格請求書発行事業者ではない場合、適格請求書を発行してもらうことができないため、仕入税額控除が適用されません。仕入税額控除が受けられないと、その分消費税の納税額が増え、利益が減少してしまいます。

消費税額の算出方法が複数になる

従来、消費税額の計算をする際は、適用税率ごとの取引総額を割り戻して計算する「割戻し計算」が採用されていました。インボイス制度導入後も原則は割戻し計算ですが、特例として、適格請求書に記載のある消費税額等を積み上げて計算する「積上げ計算」を選択することも可能になります。
なお、売上税額を積上げ計算した場合は、仕入税額も積上げ計算しなければなりません。これまで実績のない計算方法になるため、対応にかかる時間や労力も大きくなると予想されます。

インボイス制度に対応するために準備しておくべきこと

インボイス制度に対応するためには、請求書の様式の変更や経理業務の見直しといった準備が必要です。インボイス制度の開始までに必要な対応を確認し、早めの準備をおすすめします。

請求書の様式変更

適格請求書には、従来の請求書に加えて記載しなければならない項目がいくつかあります。インボイス制度の開始直前になって慌てないように、早めに請求書等の仕様を変更しておきましょう。適格請求書は請求書に限らず、納品書や領収書、レシート、仕入明細書なども対象となるため注意が必要です。
なお、適格請求書に必要な項目は下記のとおりです。


<適格請求書に必要な項目>

・適格請求書発行事業者(インボイス発行事業者)の氏名または名称および登録番号
・取引年月日
・取引内容(軽減税率の対象品目である旨も記載)
・税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜または税込)および適用税率
・税率ごとに区分した消費税額等
・書類の交付を受ける事業者の氏名または名称

経理業務の見直し

適格請求書発行事業者には、「適格請求書の交付」「適格返還請求書(返還インボイス)の交付」「修正した適格請求書の交付」「写しの保存」の4つの義務が生じます。また、仕入税額控除を受けるために、受領した請求書を適格請求書とそうではないものに分け、適切に処理した上で保存しなければなりません。経理業務の負担が増えることが予想されるため、効率の良い業務プロセスを検討する必要があります。

免税事業者に今後における対応について確認

インボイス制度導入後は、仕入先や外注先から適格請求書を発行してもらえないと、原則として仕入税額控除を受けられなくなります。免税事業者と取引している場合は、インボイス制度が開始される2023年10月1日までに、適格請求書発行事業者の登録を行う予定があるかどうかを確認しておきましょう。

インボイス制度対応のシステム導入

インボイス制度が始まると経理業務の負担増加が考えられるものの、インボイス対応の受発注システムや請求書管理システムを使用することで業務効率化を目指せます。現在、会計システムや請求書作成ソフトを使用している場合は、そのシステムがインボイス制度に対応できるかどうかを確認し、対応しておらず、業務が煩雑になりそうな場合は見直しを検討しておくと安心です。
また、適格請求書を電子データでやりとりする場合は、電子帳簿保存法への対応も必要になります。システム導入を検討する際には、インボイス制度と電子帳簿保存法の両方に対応できるものを選ぶのがおすすめです。

インボイス制度開始に向けてシステムも見直そう

2023年10月1日のインボイス制度開始に向けて、請求書等の仕様変更や取引先への確認、業務フローの見直しなど、経理担当者がやるべき作業はたくさんあります。また、請求書を電子データでやりとりする場合は、電子帳簿保存法への対応も必要になるでしょう。トラブルなくインボイス制度開始を迎えるには、早めに準備を進めておくことがポイントになります。

インボイス制度や電子帳簿保存法への対応を進めるには、専用のシステムを導入するのがおすすめです。SAP Concurのソリューションなら、インボイス制度と電子帳簿保存法の両方に対応しながら業務生産性向上を図ることができます。
SAP Concurとは、経費精算や出張管理、請求書管理が効率的に行えるクラウドシステムです。制度改正への適応はもちろん、充実した機能で、経費精算業務を省力化し、社内の生産性向上に役立ちます。
NTTデータ・スマートソーシングでは、SAP Concurのライセンス契約をはじめ、認定コンサルタントによるSAP Concurのソリューションの導入設定を実施しています。
SAP Concurの導入を検討される際は、コンカー社のアジア初のアウトソーシングパートナーとして、豊富な導入実績を持ち、高い技術力とノウハウでお客様をサポートするNTTデータ・スマートソーシングへぜひご相談下さい。

SAP Concurライセンス契約/インプリメンテーションはこちら
https://concur.nttdata-smart.co.jp/service/implementation.html

関連記事

新着記事

カテゴリー
人気のタグ
人気記事TOP5