インボイス制度における納品書の扱いと書き方、注意点を解説
2023年10月1日から開始されたインボイス制度(適格請求書等保存方式)によって、消費税の仕入税額控除の適用を受けるための要件が変わりました。
今回は、インボイス制度における「納品書」の扱いについて、詳しく解説します。ぜひ参考にしてみてください。
インボイス制度とは?
インボイス制度とは、2023年10月1日から導入された「仕入税額控除」の方式のこと。
必要事項が記載された「インボイス(適格請求書)」を適格請求書発行事業者として登録された売り手が発行し、売り手と買い手の双方がこのインボイス(適格請求書)を保存することで、消費税の仕入税額控除が適用されます。
【インボイス制度について、詳しくはこちら】
納品書をインボイス(適格請求書)とするための記載要件
納品書をインボイス(適格請求書)として扱うには、以下の事項を記載する必要があります。
1.交付者の氏名/名称と登録番号
2.取引年月日
3.取引内容
4.適用税率と、税率ごとの合計額
5.税率ごとの消費税額
6.書類を受け取る事業者の氏名/名称
1.交付者の氏名/名称と登録番号
納品書を発行する適格請求書発行事業者の名称と登録番号を記載します。登録番号は、法人番号を持つ課税事業者は「T+法人番号」、その他の事業者は「T+13桁の数字」です。
2.取引年月日
取引を行った、つまり商品やサービスを提供した日付を記載します。商品の場合は出荷もしくは到着した日付に、サービスの場合は納品した日付にするのが一般的です。
3.取引内容
納品した商品、提供したサービスなど、取引内容を記載します。
このとき、軽減税率の対象となる品目にはその旨を明記する必要があります。各項目に記載するか、該当するものに「※」などの記号を記載し「※は軽減税率(8%)適用」などと補足する書き方も認められています。
4.適用税率と、税率ごとの合計額
取引金額の合計は、標準税率(10%)対象品目と軽減税率(8%)対象品目のそれぞれについて計算し、適用税率と併せて記載します。取引金額は税抜・税込のいずれかを任意で選択して統一します。
5.税率ごとの消費税額
標準税率(10%)と軽減税率(8%)のそれぞれについて、消費税額を計算して記載します。
6.書類を受け取る事業者の氏名/名称
納品書の宛名となる、買い手側の事業者の氏名/名称を記載します。
納品書をインボイス(適格請求書)として扱うケース
納品書をインボイス(適格請求書)として扱うのは、以下のいずれかのケースです。
1.納品書のみでインボイス(適格請求書)の記載要件を満たしている場合
2.請求書だけで満たせていないインボイス(適格請求書)の記載要件を納品書で補う場合
1.納品書のみでインボイス(適格請求書)の記載要件を満たしている場合
請求書や納品書、領収書などの証憑のうちいずれか一つの書類がインボイス(適格請求書)の要件を満たしていればよく、すべての書類をインボイス(適格請求書)に該当させる必要はありません。
つまり、納品書が記載要件を満たしていればこの納品書がインボイス(適格請求書)となり、適切に保存することで消費税の仕入税額控除の適用が受けられます(このとき請求書や領収書の記載事項の変更は不要です)。
2.請求書だけで満たせていないインボイス(適格請求書)の記載要件を納品書で補う場合
インボイス制度においては、一つの証憑をインボイス(適格請求書)として扱うほかに、複数の書類で記載要件を満たしてこれらをインボイス(適格請求書)として扱うこともできます。例えば請求書に不足する項目がある場合、この項目を納品書で補って両方の書類を適切に保存すれば、消費税の仕入税額控除の適用が受けられるのです。
ただしこの場合は、請求書に納品書番号を、もしくは納品書に請求書番号を記載するなど、書類どうしが関連していることを明示する必要があります。
納品書をインボイス(適格請求書)として扱うにあたってのポイント
納品書をインボイス(適格請求書)として扱うにあたって押さえておきたいポイントとして、次のようなものがあります。
1.消費税の端数処理に注意が必要
2.1万円未満の場合はインボイス(適格請求書)が不要
3.電子化した請求書や納品書もインボイス(適格請求書)対象になる
4.システムはインボイス制度対応のものを選ぶ
1.消費税の端数処理に注意が必要要
インボイス(適格請求書)においては、税率ごとに消費税額を計算して記載しますが、この計算で1円未満の「端数」が生じた場合の処理方法には注意が必要です。
納品書のみをインボイス(適格請求書)として扱う場合は、一つの納品書につき税率ごとに1回ずつ端数処理を行います。
複数の書類を合わせてインボイス(適格請求書)とする場合(例:納品書と請求書をインボイスとする場合)は、①納品書ごとに端数処理を行い、計算結果の合計を請求書に記載するか、②各納品書では消費税の計算を行わず、請求書でまとめて税率ごとに1回ずつ端数処理を行う のいずれかの方法をとります。つまり、端数処理を行うのは納品書か請求書のいずれかのみです。
2.1万円未満の場合はインボイス(適格請求書)が不要
2023年10月1日から2029年9月30日までの間は、合計1万円(税込)未満の仕入れについて、一定の事項を記載した帳簿が保存されていればインボイス(適格請求書)の保存がなくても消費税の仕入税額控除の適用が受けられます。
この特例の対象となるのは、基準期間(個人事業者はその年の前々年、事業年度が1年の法人はその事業年度の前々事業年度)における課税売上高が1億円以下、もしくは特定期間(個人事業者は前年1〜6月の期間、法人は前事業年度の開始日以後6カ月)における課税売上高が5000万円以下の事業者です。
3.電子化した請求書や納品書もインボイス(適格請求書)対象になる
紙で発行した証憑のほか、電子データとして発行した請求書や納品書などの証憑(電子インボイス)でも、記載要件を満たし電子帳簿保存法に則って正しく保存されれば、消費税の仕入税額控除の適用を受けられます。
【電子インボイスについて、詳しくはこちら】
4.システムはインボイス制度対応のものを選ぶ
インボイス制度に則った帳簿の保存、請求書や納品書などの発行・受け取り・保存を、正しく業務負荷をかけずに行うためにはシステムを活用するのがおすすめです。
経理や会計の業務をサポートするシステムがさまざま登場していますが、選定する際にはインボイス制度(適格請求書等保存方式)対応のシステムかどうかを確かめるようにしましょう。
インボイス制度対応のおすすめシステム
経理業務の負荷軽減をサポートする、インボイス制度(適格請求書等保存方式)対応のシステムを2つご紹介します。
1.経費・請求書・出張管理クラウドシステム『SAP Concur』
2.AIクラウドサービス『Remota』
3.電子請求書システム『BtoBプラットフォーム 請求書』
1.経費・請求書・出張管理クラウドシステム『SAP Concur』
『SAP Concur』は、経理領域の業務の一元管理と自動化・効率化を実現する、経費・請求書・出張管理クラウドシステムです。紙の書類の管理や、手作業によるシステム入力、申請や承認のための出社・帰社などをなくし、社員と経理担当者の負担を大幅に軽減します。
インボイス制度と電子帳簿保存法に対応しており、要件を満たす帳簿とインボイス(適格請求書)を適切に受取・保存する体制を構築するのに役立ちます。
【『SAP Concur』について、詳しくはこちら】
2.AIクラウドサービス『Remota』
『Remota』は、請求書支払にまつわる各種作業に特化した単機能AIエンジンと付加機能によって、起票から仕訳、確認までの一連の作業を自動化できる、経理業務に特化したAIクラウドサービスです。
請求書や納品書の記載内容の読み取り、「記載事項に不足がないか」「適格請求書発行事業者の名称と登録番号が国税庁公表サイトに登録されているか」などの確認を行い、インボイス制度への対応による業務負荷軽減に貢献します。
【『Remota』について、詳しくはこちら】
3.電子請求書システム『BtoBプラットフォーム 請求書』
『BtoBプラットフォーム 請求書』は、請求書の発行や受け取り、支払い金額の通知など、請求業務にかかる各種作業をデジタル化するサービスです。
基幹システムとの連携によって、レイアウトの見直し不要でインボイス制度の要件を満たす請求書が発行できるほか、請求書の原本・控えは自動的にシステム上に保存されるなど、担当者に負荷をかけずにインボイス制度対応の準備が進められます。
まとめ
インボイス制度においては、一定の要件を満たした納品書をインボイス(適格請求書)として扱うことができます。
インボイスの正しい発行・受取・保存を効率的に進めるには、インボイス制度対応のシステムを活用するのがおすすめです。インボイス制度における事務処理の煩雑さに課題をお持ちのお客様は、ぜひ経費・請求書・出張管理クラウドシステム『SAP Concur』やAIクラウドサービス『Remota』、電子請求書システム『BtoBプラットフォーム 請求書』の活用をご検討ください。